36協定についてのミニ知識
皆さん、お仕事お疲れさまです。
すっかりあたたかくなり、春たけなわを実感する毎日ですね。
北里大学病院は、昨年の2017年12月27日付けで相模原労働基準監督署から是正勧告を受けましたが、
是正勧告を受けた内容には
『36協定』
も含まれています。
今回は、36協定について書きたいと思います。
「そもそも、36協定って何?残業についての規定っていうのはわかるんだけど、今ひとつよくわからない。」って方もいらっしゃるのではないでしょうか。
労働基準法32条では、長時間労働の弊害を防止するため、労働時間の上限を定めています。
1週間について40時間
1日について8時間
この上限を法定労働時間といいます。
しかし、これでは、病院等企業や法人が円滑に活動するのは難しいとされ、
労使協定を締結することで、
労働者に法定労働時間を超える労働時間を働かせることが可能となります。
ちなみに労使協定とは、
使用者〔病院側〕と労働組合〔労働組合がない場合、病院で働く全職員の過半数を代表する者〕とで締結する協定(ルール)
のことです。
労働基準法、育児介護休業法、高年齢者雇用安定法等で定められた所定の事項について、法定義務の免除や免罰の効果を発生させます。
☆ 労使協定を締結するには、締結しようとする内容を周知させて、管理監督者でないこと及び、協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票・挙手等の手続きを経ることが要件となります。
〔つまり、使用者が過半数労働者を一方的に指名してはいけないのです。干渉はなしですねー〕
労働基準法に基づいて締結した労使協定について、
☆使用者は、常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、書面を交付すること等の方法によって、労働者に周知させなければならないとされています。(労働基準法第106条1項)。
その際、要旨のみの周知では足りず、その全部を周知させる必要があるとされています。
〔職員のルールとなるものですから、周知は必須ですよね。周知をお願いします^ ^〕
話は36協定に戻りますが、36協定があれば許される残業の範囲は以下の通りです。
そして、さらに、
特別条項付36協定
というものがあります。
特別条項付きの36協定を結べば、合法的に厚生労働省の通達で定められた上限を超えて労働者に時間外労働をしてもらうことが可能になるのです。
特別条項付36協定は、従来の限度時間を超えることが恒常的ではなく、
「一時的・突発的なものである」というような、特別の事情がある場合に限られます。
また、1年の半分を超えないこととする制限がなされています。
1年の半分を超えないという意味は、36協定の有効期間が、1年間(1ヶ月の限度時間×12回)として協定を締結している場合、1年間の半分(6回)までが、従来の限度時間を超える回数の上限であることを意味しています。
つまり、特別の事情があれば、最高で年6回まで、従来の限度時間を超える延長時間まで時間外労働をさせることが可能になるのです。
その時間の上限については、労使間の自主的な協議による決定とされ、法令等の制限はありません、、、
特別条項を設定する場合、特別条項の適用が1ヶ月単位に限られるなら100時間まで、2ヶ月連続する可能性があるならば80時間までと「過労死ライン」を超えない時間数で特別条項を設定すべきですが、
やはり、もともとの基本はやはり労働基準法32条です。
1週間について40時間
1日について8時間
を超えて働くと、やはり集中力も途切れてくるし、疲れてくると思います。また、人によってはミスも出てくると思います。
患者様に安全な医療を提供するためにも、全職員が健康を害することがない安全な職場で働けるような職場環境になってほしいですよね。
私達、北里大学病院労働組合準備会は、労働者一人一人にとって、より働きやすいような職場環境を作っていきたいと考えています。
そのためには、さらなる皆様の声が必要です。
ご意見・ご相談・ご感想等ございましたら、
北里大学病院 労働組合準備会
または
上部団体である
神奈川県医療労働組合連合会まで
お願いします。
以上、『36協定についてのミニ知識』でした。
〔ここまで読んでいただき、ありがとうございます〕
次回記事は『就業規則について』を配信予定です。
(内容は変更となることもあります。)
★36協定については、 わかりやすい以下の漫画もありますので、紹介します。
日本労働組合総連合会による「0からはじめる36協定ハンドブック」
なお、厚生労働者による、労働環境の問題点を使用者と労働者のやりとりを見て、探すゲームアプリもあるので、紹介します。
『労働条件RJパトロール』
アプリのダウンロードは、厚生労働省ホームページの以下のページから可能です。
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