残業代請求についてのミニ知識〔第2弾〕
皆様、お仕事お疲れ様です。
ここ数日、春めく日がありましたが、まだ寒暖の差が激しい時期です。体調管理には気をつけたいですね。
さて、前回に引き続き、残業代請求についてです。
ご存知の方も多いと思いますが、
法律上、残業代請求には、時効があります。
(労働基準法第115条より)
なんということでしょう!
残業代請求の時効は2年であり、
時効にかかることによって、残業代を請求する権利が失われてしまうのです。
以下に例を挙げます。
時効は2年と法律で定められている以上、残業代は時効にかかる前に請求しておいた方が無難ですね。
一方、残業代請求の時効が2年以上になる例外も、存在します。
ちなみに、未払い残業代について遅延損害金を請求することができます。
未払残業代の遅延損害金の利率は,株式会社などの営利を目的とした法人の場合は年6%,営利を目的としない法人の場合は5%となります。退職後の遅延損害金の利率は,年14.6%という高い利率になる可能性があります。
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