就業規則について
職員の皆様,お疲れ様です。
風薫る季節となりましたね。
今回は、就業規則についてです。
正直、今まで就業規則を読んだこともないし、見たこともない方も多いかと思います。
就業規則の記載事項には、
必ず記載しなければならない
絶対的記載事項
と
項目に該当する制度がある場合には記載しなければならない
相対的記載事項
が挙げられます。
就業規則は、変更できるのでしょうか?
変更するとすれば、どうすれば変更できるのでしょうか。
就業規則の不利益変更については、
労働契約法第9条や最高裁判所の判決で述べられているので、紹介します。
変更については、合理的であるか否かが大切であること、合理的かどうかを判断していくことが大切なんですね。
やはり、周知は大切ですね。
周知の周知も大切だと考えます。
以上、就業規則についてのポイントを紹介させていただきました。
就業規則として定めてあるとしても、法令や公序良俗に反する就業規則は無効です。実態と大きく乖離がある、中立性がない就業規則の適用も問題になります。
〔公序良俗(こうじょりょうぞく )とは
公の秩序(社会の一般的秩序)および善良な風俗(社会の一般的道徳観念)のこと。法律行為が社会の一般的秩序または社会の一般的道徳観念に適合していなければならないことは、法の一般原則であり、公序良俗に違反する法律行為は無効とされます。(民法90条)。〕
☆病院の就業規則についての
ご相談等の労働問題は、
北里大学病院労働組合準備会
又は
神奈川県医療労働組合連合会
までお願い致します。
次回は、
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